
副業を始めたものの、確定申告が必要なのかどうか迷っていませんか。本業の給与だけなら会社が年末調整をしてくれるため、多くの人は確定申告をする必要がありません。
しかし副業で収入を得ている場合、一定の条件を満たすと自分で税務手続きをしなければなりません。申告を怠ると、延滞税などのペナルティが課される可能性もあります。副業と税金の基本ルールを確認しておきましょう。
副業所得が20万円を超えると確定申告が必要になる
会社員やパート勤務者が副業で得た所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。ここで重要なのは「20万円以上」ではなく「20万円を超える」という点で、具体的には20万1円以上になった時点で申告義務が発生します。
この基準は「20万円ルール」と呼ばれており、本業の会社で年末調整を受けている給与所得者に適用されます。ただし、この20万円ルールはあくまで所得税の確定申告に関する規定です。
副業の確定申告が必要になる条件
| 副業の種類 | 確定申告が必要になる基準 |
|---|---|
| 給与所得 (アルバイト・パート) |
年間収入が20万円を超える ※経費は認められない |
| 給与以外の所得 (クラウドソーシング・ブログ収入など) |
年間所得が20万円を超える ※収入から経費を差し引いた金額 |
収入と所得の違いを理解する
確定申告の判断基準となる「所得」と「収入」は異なります。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
たとえば副業で30万円の収入があっても、仕事に必要なパソコン代や通信費などの経費が11万円かかっていれば、所得は19万円です。この場合は20万円以下なので確定申告は原則不要になります。
ただし副業がアルバイトやパートなどの給与所得の場合、経費は認められません。給与として支払われる場合は、受け取った金額そのものが判断基準となります。副業先から届く書類が「源泉徴収票」なら給与所得、「支払調書」なら給与以外の所得と判断できます。
住民税は金額に関わらず申告義務がある

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別です。副業で得た所得が20万円以下であっても、1円でも利益があれば住民税の申告義務が生じます。
所得税と住民税の申告ルールの違い
- 所得税:副業所得が20万円以下なら確定申告は原則不要
- 住民税:副業所得の金額に関わらず申告が必要(1円でも利益があれば申告義務あり)
確定申告をする場合は、その情報が自動的に市区町村に送られるため、別途住民税の申告は不要です。しかし確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村の役所に直接住民税を申告しなければなりません。
申告を怠ると延滞税が課されるだけでなく、国民健康保険料の算定や各種行政サービスの申請に影響が出る可能性があります。確定申告が不要でも、住民税の申告は忘れずに行いましょう。
副業所得が20万円以下でも確定申告をすべきケース
副業所得が20万円以下でも、以下のいずれかに該当する場合は確定申告をすることで税制上のメリットを受けられます。
- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を受ける場合
- 副業で源泉徴収された税金の還付を受けたい場合
- 副業の赤字を本業の所得と損益通算したい場合
- ふるさと納税を6自治体以上に行った場合
特に副業の報酬から源泉徴収がされている場合、実際の税額より多く納めている可能性があります。確定申告をすれば払いすぎた税金が還付されることがあるため、積極的に申告を検討しましょう。
本業の年収が2,000万円を超える場合は必須
本業の年収が2,000万円を超える場合、会社での年末調整の対象外となるため、副業の有無に関わらず確定申告が必要です。この場合、すべての所得を申告する必要があるため、副業所得が20万円以下でも申告しなければなりません。
副業で経費として認められる主な項目

副業が事業所得や雑所得に該当する場合、収入を得るために必要な経費を計上できます。経費を計上することで所得を減らせるため、税負担を軽減できます。
| 経費の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 通信費 | インターネット料金、スマートフォン代 |
| 機器購入費 | パソコン、タブレット、周辺機器 |
| 消耗品費 | 文房具、プリンター用紙、インク代 |
| 教育費 | 業務に関連する書籍代、セミナー参加費 |
| 交通費 | 取引先への移動費、打ち合わせの交通費 |
| 家事按分 | 自宅の電気代、家賃の一部(使用割合に応じて) |
自宅を仕事場として利用している場合、家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。ただし事業で使用している部分のみが対象となるため、使用面積や使用時間に応じて按分計算が必要です。
すべての経費が認められるわけではなく、収入を得るために直接必要な費用のみが対象です。領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。
申告しなかった場合のペナルティ
確定申告が必要なのに申告しなかった場合、本来納めるべき税額に加えて追加の税金が課されます。
主なペナルティの種類
- 無申告加算税:納付すべき税額の50万円までの部分に15%、50万円を超える部分に20%が加算される
- 延滞税:納期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生する
- 重加算税:悪質な無申告と判断された場合、さらに重いペナルティが科される
申告を忘れていたことに気づいた場合は、できるだけ早く申告することで、ペナルティを最小限に抑えられる可能性があります。意図的に申告しなかった場合は、さらに重い処分が科されることもあるため注意が必要です。
確定申告の基本的な流れと期限

確定申告は、前年1月1日から12月31日までの所得について、原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。
申告方法には、税務署の窓口に直接提出する方法、郵送する方法、e-Taxで電子申告する方法があります。e-Taxを利用すれば、マイナンバーカードとカードリーダーまたはスマートフォンがあれば自宅から申告できます。
必要な主な書類は以下の通りです。
- 本業の源泉徴収票
- 副業の支払調書や収入がわかる書類
- 経費の領収書やレシート
- 各種控除の証明書(医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合)
会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで確定申告書を自動作成できるため、初めての人でも比較的簡単に申告できます。不明な点があれば、税務署の相談窓口や税理士に相談することをおすすめします。
正しく申告して安心して副業を続けよう
副業で収入を得る際は、所得税だけでなく住民税についても理解しておく必要があります。所得税は20万円ルールが適用されますが、住民税は金額に関わらず申告義務があることを忘れてはいけません。
確定申告が必要かどうか判断に迷う場合は、国税庁のウェブサイトで情報を確認するか、税務署に相談しましょう。正しく申告することで、後からペナルティを受けるリスクを避けられるだけでなく、還付を受けられる可能性もあります。
副業を始めたら、収入や経費を記録する習慣をつけることが大切です。日頃から帳簿をつけておけば、確定申告の時期になって慌てることもありません。税務手続きをしっかり行い、安心して副業を続けていきましょう。